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「一人親方労災保険」制度は、建設業などで働く「一人親方」が、特別に国の労災保険に加入できる制度で、加入条件がいくつかあります。
A. 仕事中や通勤途中でけがや病気になった場合に、保険給付される制度です。障害が残った場合や 死亡した場合にも、被災労働者・家族に対して保険給付があります。
A. 従業員を雇わず、自分自身と家族だけで建設業を行っている事業主の事を言います。具体的には、大工、基礎、とび、土木、左官、石工、配管、建具、内装、塗装、造園、建設機材の操作運転、電気工事などの方が該当します。
*従業員を雇っていても、見込として年間100日以内であれば加入資格があります。
A. 国の「労災保険」は、本来、労働者のための保険なので、事業主とみなされる「一人親方」は加入できないことになっています。「一人親方」と家族従事者が、労働者と同じように国の労災保険に入れるようにしたのが特別加入制度です。「一人親方」が労災に入るには、特別加入団体を通して加入する必要があります。
A. ゼネコンやハウスメーカーなど建設工事を行う多くの会社は、「一人親方労災保険」の加入を義務付けています。元請企業との信頼関係を築くため、ご自分の身を守るため、特別加入することをお勧めします。
保険料は、1日当たりの給料に相当する「給付基礎日額」(3,500円から25,000円まで)をベースにして、年間の保険料が決まってきます。
建設現場での事故、通勤の行き帰りでケガをした場合も保険が使えます。
万が一、障害が残っても年金などが支給されるので安心です。
*労災のけがや病気の治療に「健康保険」は使えません。
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