〒322-0039 栃木県鹿沼市東末広町1940-12 シマダヤビル3階
鹿沼駅から徒歩5分
第1条 本組合はレクシード経営労務センター 一人親方組合と称し、事務所を栃木県鹿沼市東末広町1940-12シマダヤビル3階におく。
第2条 本組合は労災保険特別加入の普及をはかり、あわせて建設労働災害の防止と組合員の生活の向上を目的とする。
第3条 本組合は次の事業を行う。
(1)労災保険特別加入の普及
(2)労災保険加入申請者たる団体として行う労災保険事務
(3)建設労働災害防止のための措置
2.前項第3号に掲げる措置を行うため必要な事項は業務災害防止規則で定める。
第4条 本組合は労働保険事務組合 レクシード経営労務センターに労災保険事務の処理を委託するものとする。
第5条 本組合の組合員となることが出来るものは労災保険特別加入の有資格者であって労災保険特別加入を希望するものとする。
2. 本組合の組合員となろうとするものは加入申込書に入会金、組合費ならびに保険料に相当する額及び労災保険事務処理の委託にかかる労災保険手数料の負担額に相当する額を添えて組合に申し込まなければならない。
3. 会費は別表の通りとする。
第6条 組合員は次の各号の一に該当するときは、脱退する者とする。
(1) 組合員たる資格の喪失
(2) 死亡
(3) 除名
2.組合員が次の各号の一に該当するときは、代表又は役員の判断でこれを除名することができる。
(1)組合費、保険料に相当する額、労災保険手数料の負担額に相当する額の支払いを怠ったとき
(2)本組合の定める災害防止規定に従わなかったとき
(3)本組合の事業を妨げる行為をしたとき
(4)電話連絡がつかないとき
(5)期限までに納入が無かったとき
2.脱退又は除名された後の不利益は元組合員が全て負うものとする。
第7条 本組合に次の役員をおく
代表 1名
役員 若干名
監事 1名
2.役員及び幹事は、総会でこれを選任し、代表、役員の互選とする。
3.役員及び監事は、相互に兼ねることができない。
第8条 代表は、この団体を代表し会務を統轄する。
2.役員は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3.役員は、役員会を構成し、会務の執行を決定する。
4.監事は、財産の状況及び役員の業務の執行の状況を監査する。
5.役員の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条 この会の会議は、総会、役員会とする。
第10条 総会は、会員をもって構成する。
2.役員会は、代表・役員・監事をもって構成する。
第11条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)役員の選任
(3)定款及び規約の改廃
(4)その他、この団体の運営に関する重要事項
2.役員会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他の総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第12条 通常総会は毎年1回、事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2.役員会は、代表が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3.臨時総会は、代表が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
第13条 会議は、代表が招集する。
2.会議を招集する場合は、構成員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を示して開会の7日前までに文章をもって通知しなければならない。ただし、代表が、緊急に役員会を開催する必要があると認めるときは、この限りでない。
第14条 総会の議長は、その総会において、出席者のなかから選任する。
2.役員会の議長は代表がこれに当たる。
第15条 会議は、総会においては会員、役員会においては代表・役員・監事の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第16条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数をもって決する。
2.役員会の議事は、代表・役員・監事の過半数をもって決する。
3.可否同数のときは、議長がこれを決する。
第17条 やむを得ない理由のために、会議に出席できない会員、役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、またはほかの構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
第18条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
第19条 会議には議事録を作成し、議長及び役員・監事のなかから選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。
第20条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
第21条 この会の資産は、代表が管理する。
第22条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
第23条 この会の収支予算は、前年度の予算を基準として執行する。
2.収支決算は、年度終了後3カ月以内に、その年度末における収支決算書により監事の監査を経て、議会の承認を得なければならない。
第24条 緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは、役員会において決定することができる。ただし、この場合、次期総会の承認を得なければならない。
第25条 この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第26条 この定款は、総会において代表・役員・監事の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
第27条 この会は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第3号から第7号まで、及び同法第202条第1項第3号に 規定する総会の議決による場合は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第28条 この会が解散したときは、代表が清算人となる。
第29条 この会の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局には事務局長及び若干名の職員をおくことができる。
3.事務局長及び職員の任免は代表が行う。
4.事務局に関する必要事項は、代表が別にこれを定める。
施行年月日 平成30年4月1日
改定年月日 平成30年8月1日 第5条改定
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