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個人事業主でも「労働者性」が問われるリスクとは

建設業界では、一人親方や個人事業主として働く職人が多く存在します。元請や下請の契約関係の中で、「雇用ではなく業務委託」という形式を取るケースが一般的です。しかし、形式上は個人事業主であっても、実態として「労働者」と判断されるリスクがあります。この「労働者性」が問われると、労働基準法や労災保険法の適用対象となるため、企業側にとっては大きな法的責任を負うことになりかねません。

本稿では、建設業における個人事業主の「労働者性」が問題となる背景と、そのリスク回避のために押さえておくべきポイントを解説します。


労働者性が問題となる背景

近年、働き方の多様化に伴い、「雇用か請負か」の線引きが曖昧になっています。特に建設業では、現場作業を請け負う形で契約を交わしていても、実態は「会社の指揮命令下で働いている」ケースが多く見られます。

例えば、次のような状況は典型的な「労働者性」が疑われる例です。

・作業時間が元請によって指定されている
・現場での指示や段取りを元請や現場監督が行っている
・使用する工具・材料を元請が準備している
・報酬が出来高制ではなく日当や時間給のように支払われている
・他の現場で自由に働くことが制限されている

これらの要素が重なると、「形式的には請負だが、実態は労働者」と判断される可能性があります。


労働者性の判断基準

厚生労働省や裁判例では、「指揮監督関係」と「報酬の性質」を中心に、次のような観点から総合的に判断されます。

  1. 指揮命令関係の有無
     業務遂行方法や勤務時間、場所の指定など、事業者がどの程度関与しているか。

  2. 代替性の有無
     本人が他の人に代わって業務を行わせることができるか。

  3. 報酬の労務対価性
     成果報酬ではなく、労務の提供そのものに対して報酬が支払われているか。

  4. 専属性の強さ
     複数の取引先を持たず、実質的に一社の仕事に従事している場合。

  5. 事業者としての独立性
     自らの判断で仕事を請け負い、経費負担や利益責任を負っているか。

このような観点から「総合判断」されるため、契約書の形式だけでは不十分です。実際の働き方がどうであるかが重視されます。


労働者性が認められた場合のリスク

仮に個人事業主が「労働者」と判断されると、元請側にはさまざまな法的責任が生じます。

  1. 労災保険未加入問題
     本来、労働者であれば元請または使用者が労災保険に加入させる義務があります。未加入のまま労災事故が発生すると、事業主に対して「費用徴収」や「遡及加入」を求められることがあります。

  2. 労働基準法上の責任
     時間外労働、休日、割増賃金の未払いなど、労基法違反が問われる可能性があります。形式的には請負でも、実態が雇用と判断されれば、未払い残業代請求を受けるケースもあります。

  3. 社会保険の適用リスク
     労働者と認定されれば、健康保険・厚生年金保険の適用対象です。過去2年分まで遡って保険料を徴収されることもあり、企業側の負担は非常に大きくなります。

  4. 下請法・民法上のトラブル
     形式上は業務委託でも、指揮監督関係が強ければ下請法や不当契約の問題として争われる可能性もあります。


実際の建設現場で起こった事例

ある建設会社では、一人親方として複数の職人に請負契約を結ばせていました。しかし、実際には毎朝の朝礼で現場監督が作業内容を指示し、勤務時間も固定されていました。事故が発生した際に労基署が調査を行い、「実態としては雇用関係にある」と判断。結果として、会社側に労災保険の遡及負担と是正勧告が出されたのです。

このように、契約書上の名称や立場ではなく、現場の実態がすべてを左右します。


リスク回避のための実務対応

では、どのようにリスクを抑えることができるのでしょうか。社労士の立場から、以下の3つの対策を提案します。

  1. 契約書の明確化と内容精査
     「業務委託契約書」には、業務範囲・報酬・成果物・自己責任の原則を明記します。特に「指揮命令関係を伴わない」ことを明示することが重要です。

  2. 実態の管理と教育
     現場監督や元請責任者にも「請負関係では指示を出さない」よう周知し、現場運用のルールを整備します。形式だけの契約ではなく、日々の対応が判断材料になるため、現場教育が欠かせません。

  3. 一人親方労災への加入促進
     雇用ではない個人事業主に対しては、「特別加入制度」に加入してもらうことがリスク軽減策となります。元請としても加入証明書を確認し、契約前に安全管理体制を整えることが望ましいです。


社労士としての見解

私が顧問を務める建設業の現場でも、「請負だから大丈夫」と安易に考えていた結果、後に労基署から「労働者性あり」と指摘を受けた事例がありました。結局、報酬体系の見直しや契約書の再作成を行い、再発防止策として現場教育を徹底しました。

建設業では、日常的に個人事業主と協働する構造があるため、「雇用ではないからリスクはない」と考えるのは危険です。むしろ、契約関係を整理し、適切な管理を行うことで、法的リスクを事前に防ぐことができます。


まとめ

個人事業主であっても、実態として指揮命令下で働いていれば「労働者」とみなされるリスクがあります。建設業における安全・法令遵守体制を維持するためには、契約の形式だけでなく、現場の実態運用を見直すことが欠かせません。社労士としては、元請企業が安心して現場管理を行えるよう、契約・教育・保険の三位一体で支援していくことが重要だと考えます。


 

執筆:特定社会保険労務士 鈴木教大(社会保険労務士法人レクシード)

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