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一人親方特別労災に加入できる業種一覧と、対象外となるケースとは

建設業において「一人親方特別加入制度」は、自らが労働者を雇用せず独立して業務を行う個人事業主を守るための重要な仕組みです。現場での作業中に発生した災害に対して、労働者と同様に労災保険の給付を受けられるという安心感があり、特に高所作業や重機使用を伴う業種では欠かせません。しかし、この制度はすべての業種で利用できるわけではなく、対象となる業種と対象外となるケースが明確に定められています。本稿では、建設業に焦点を当てながら、加入可能な業種一覧と対象外となる代表的なケースを専門的に解説します。


一人親方特別労災の対象業種とは

一人親方特別加入制度の対象業種は、労働者災害補償保険法施行規則に基づいて定められています。主な対象は「危険有害業務」に従事する個人事業主やその協同組合員であり、特に建設業は制度上でも最も多く加入者を抱える分野です。

建設業の中で加入が認められている主な業種は以下のとおりです。

  • とび職(足場組立、鉄骨建方、重量物揚重など)

  • 大工(木造建築、内装工事)

  • 左官・タイル職人

  • 鉄筋工・型枠工

  • 解体工事業

  • 電気工事・配管・給排水設備業

  • 塗装工・防水工

  • 舗装・土木作業員

  • 屋根工事業・板金業

  • 内装仕上げ・軽天工事業

  • 造園・外構工事業

  • 建設機械オペレーター(重機運転)

これらの業種は、現場での労働災害発生リスクが高く、労災保険の保護を受ける必要性が極めて大きいと判断されています。実際に、建設業の労災発生件数は全業種の中でも突出しており、一人親方が万一事故に遭った際に備える制度として、特別加入は実務上の安心材料になります。


「建設関連」でも対象外となるケース

一見、建設業に関わっているように見えても、特別加入の対象外となるケースがあります。これは、労働現場での「実際の作業従事の有無」によって判断されるためです。代表的な対象外ケースを以下に挙げます。

  • 現場に出ず、事務所で設計・監理のみを行う設計士や管理技術者

  • 建設資材の販売・運搬のみを行い、施工行為を伴わない業者

  • 建築事務所の経営者や営業担当者など、肉体労働を伴わない立場の者

  • 不動産業者やリフォーム仲介業者など、現場施工を外注している事業主

特別加入は「自らが作業に従事するかどうか」が判断基準となります。したがって、建設現場で直接作業を行わない人は、たとえ建設業登録をしていても制度上の対象外です。


他業種における対象の範囲

建設業以外にも、特別加入制度の対象業種は存在します。以下は参考までに、代表的な例です。

  • 林業:伐採・造林作業に従事する者

  • 漁業:船舶を用いた漁労作業を行う者

  • 自動車整備業:自ら修理・整備を行う事業主

  • 運送業:トラック・軽貨物車で自ら運転する個人事業主

  • 清掃業:高所清掃や廃棄物処理に従事する者

ただし、これらも「実際に現場作業を行っていること」が前提です。単なる経営者や手配業務中心の場合は、建設業同様、対象外と判断されます。


対象外となるその他のケース

建設業において特に注意が必要なのが、下請構造や請負関係の形態です。一人親方の中には、実態として労働者に近い立場で働いている場合もあります。たとえば、特定の元請け会社の指揮命令下で常態的に働いている場合、形式上一人親方でも「労働者性」が認められるおそれがあります。

この場合、元請けが労働者として扱わなければならないケースもあり、特別加入の対象外となる可能性があります。したがって、特別加入を申請する前に「独立性が保たれているか」を確認することが重要です。

また、同居の家族従事者(家族経営者)も原則として対象外です。労災の適用を受けるには、それぞれが独立した事業主である必要があります。


加入のために確認すべき実務上のポイント

一人親方特別労災に加入する際は、労働保険事務組合を通じて手続きを行うのが一般的です。その際、以下の点を確認しておくとスムーズです。

  1. 従事している作業の内容が、制度上の対象業種に該当するか

  2. 実際に現場作業を行っている証明(請負契約書や施工写真など)があるか

  3. 従業員を雇用していないか(常用労働者がいる場合は対象外)

  4. 業務内容が他の事業に混在していないか(兼業の場合の判断)

これらの確認は、加入窓口である労働保険事務組合によっても厳格に行われます。特に、建設業の場合は「現場作業の実態」が重視されるため、書類上の業種区分だけで判断するのは危険です。


社労士から見た実務上の注意点

実際に建設現場で活動する一人親方の方々と関わる中で、「加入できると思っていたが対象外だった」「加入後に作業内容が変わり、更新時に再審査された」といったトラブルを多く目にします。

特に、電気工事業や内装仕上げ業のように、作業内容が多様化している分野では、元請け・下請けの関係や現場の実態によって判断が分かれることがあります。社労士としては、事前に契約形態や作業実態をヒアリングし、リスクのない形で特別加入手続きを進めることが重要だと感じます。

また、特別加入は「補償のための制度」であり、税務や社会保険とは別の位置付けです。そのため、個人事業主としての確定申告や国民健康保険等との整合性も考慮しながら、制度を適正に運用することが求められます。


まとめ

一人親方特別労災は、現場で直接作業を行う建設業従事者にとって不可欠な安全網です。しかし、対象となる業種や業務内容には明確な線引きがあり、加入できるかどうかは「現場従事の実態」によって決まります。制度を正しく理解し、加入前に専門家へ相談することで、不要なトラブルを防ぐことができます。

 

執筆:特定社会保険労務士 鈴木教大(社会保険労務士法人レクシード)

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