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年度更新とは?一人親方労災の更新時に必要な対応

建設業に従事する一人親方の方にとって、「特別加入制度による労災保険」は、万が一のケガや事故に備える大切な保障です。しかし、加入したら終わりではなく、毎年「年度更新」という手続きが必要になります。この年度更新を正しく理解し、適切に対応しなければ、補償が受けられない期間が生じるなどのリスクが発生します。本稿では、一人親方向けに、年度更新の意味と実務対応をわかりやすく解説します。


年度更新とは何か

労災保険の保険年度は「4月1日から翌年3月31日まで」と定められています。このため、一人親方特別加入者は毎年4月から新しい保険年度が始まる前に、前年度の実績や翌年度の見込みに基づき、継続手続きを行う必要があります。これが「年度更新」です。

年度更新は、労働保険事務組合を通じて行うのが一般的です。事務組合が、加入者の保険料算定・納付・申請書提出などの一連の手続きを代行してくれますが、加入者本人も必要な書類提出や情報提供を怠ってはいけません。年度更新手続きを済ませることで、次年度の4月1日以降も労災保険の補償が継続されます。


年度更新の時期とスケジュール

通常、年度更新の手続きは「毎年3月頃」に行われます。労働保険事務組合によっては、2月中旬頃から案内や書類配布が始まり、3月末までに提出・納付を求めるケースが多く見られます。

年度更新の流れは次のようになります。

  1. 事務組合からの案内通知受領(2月〜3月上旬)
    前年度加入者宛に更新案内や申請書類が送付されます。

  2. 必要書類の提出(3月中旬まで)
    所定の申請書、収入証明資料、住所・業種変更届などを提出します。

  3. 保険料の確定と納付(3月下旬〜4月上旬)
    前年度の報酬額や作業内容に基づき保険料が算定され、納付します。

  4. 労働局への申請・証明書発行(4月)
    事務組合経由で労働局に申請され、更新後の特別加入証明書が発行されます。

この証明書が手元に届くことで、次年度も労災保険に継続加入していることが確認できます。


提出が必要な書類の一覧

年度更新で求められる書類は、事務組合によって若干異なりますが、代表的なものは以下の通りです。

  • 特別加入継続申請書

  • 前年度の収入を証明する書類(確定申告書の写し、源泉徴収票など)

  • 保険料算定基礎となる年間報酬の申告書

  • 住所・電話番号・従事業種などの変更届

  • 新年度分の保険料納付書または口座振替依頼書

建設業の一人親方の場合、業務内容や下請契約の有無、作業規模なども確認される場合があります。特に、他の現場や元請会社との取引形態に変更がある場合は、正確に報告することが重要です。


保険料の算定方法と納付額の目安

一人親方特別加入の労災保険料は、厚生労働省が定める「給付基礎日額」に応じて決まります。給付基礎日額は3,500円から25,000円の範囲で選択でき、日額が高いほど、保険料も高くなります。建設業の場合、保険料率は1000分の18〜30程度(職種により異なる)で設定されています。

例えば、日額12,000円を選択した場合、年間の保険料はおおよそ50,000円前後となります。事務組合の運営費(手数料)が別途1万円〜2万円ほど加算されるケースもあります。
年度更新では、この保険料を新年度分として一括で納付するのが一般的です。


年度更新を怠るとどうなるか

年度更新の手続きが期限内に完了しない場合、労災保険の補償が一時的に中断される可能性があります。特別加入は「申請・承認制」であり、自動更新ではありません。
更新が遅れると、例えば4月1日以降の作業中に事故が発生しても、労災給付の対象外となるケースがあります。

また、過去の実務上、更新手続きの遅れが原因で「無保険状態」で事故に遭い、補償を受けられなかった事例も報告されています。
建設業では現場の安全管理が厳格に求められるため、元請業者から「特別加入証明書の提示」を求められることもあります。更新証明書がないと、現場入場を認められないこともあるため、注意が必要です。


年度更新時のチェックポイント

  1. 収入状況を正確に申告する
    申告内容が実態と乖離していると、給付額や保険料に影響します。

  2. 住所・電話番号の変更は必ず届け出る
    案内が届かず、更新漏れにつながる事例が多く見られます。

  3. 事務組合からの連絡は必ず確認する
    メールや郵送物の見落としはトラブルのもとです。

  4. 保険料の振込期限を厳守する
    期限を過ぎると加入証の発行が遅れることがあります。

  5. 作業内容に変更がある場合は報告する
    建設業以外の副業や業務拡大がある場合、保険適用範囲を再確認しましょう。


社労士としての現場コメント

私ども社会保険労務士法人レクシードでも、建設業の一人親方の方々から「年度更新って毎年やるの?」というご相談を多くいただきます。
実際には、年度更新を忘れてしまい、4月になってから慌てて手続きするケースも少なくありません。その結果、証明書の発行が遅れ、現場に入れない・契約が延期になるなど、経済的な損失につながることもあります。

特に最近は電子申請に対応する事務組合も増えていますが、提出期限や書類不備に関しては依然としてアナログ要素が残ります。したがって、年度更新の時期が近づいたら、スケジュールをカレンダーに入れておくことを強くおすすめします。

また、給付基礎日額を見直すタイミングとしても年度更新は重要です。前年よりも収入が増えている方は、保障内容を高めるために日額を上げることを検討するのも有効です。


まとめ:年度更新は「安心を継続するための手続き」

一人親方の特別労災保険は、仕事を守るための生命線ともいえる制度です。
しかし、年度更新を忘れてしまうと、その保障が途切れてしまいます。毎年の更新を「ルーティン化」することが、自身の安全と事業継続を守る第一歩です。
特に建設業は労災リスクが高い業種であり、事故が起こってからでは取り返しがつきません。年度更新の意味を正しく理解し、計画的に対応していきましょう。


 

執筆:特定社会保険労務士 鈴木教大(社会保険労務士法人レクシード)

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